よくある質問 Q&A

水土里ネットに寄せられるよくある質問を掲載しています。

Q1 水土里ネットと土地改良区の違いはなんですか?
A1 水土里(みどり)ネットは土地改良区の愛称です。
水土里の水は農業用水を表し、土は農地、里は農村を表しています。ネットは、農家や地域住民とのつながりを意味しています。
Q2 土地改良区の地域は校区で区分けされているのでしょうか?
A2 土地改良区は区画整理などの各種土地改良事業を実施することを目的として設立する組織です。

そのため、区分けは事業地区ごとに分けられています。

Q3 賦課金とは何ですか?
A3 賦課金とは、土地改良区が実施する区画整理などの事業、農業用水利施設の維持管理、農地の保全等により恩恵を受ける人が負担するお金のことです。
熊本市南土地改良区では、次のとおり徴収しています。
経常賦課金・・・土地改良区の運営費、農業用水利施設の維持管理費等
特別賦課金・・・事業実施地区の地元負担金、償還金等
Q4 土地改良区の賦課面積と農業共済の面積が違うのはなぜですか?
A4 土地改良区の賦課面積は、売買や耕作権の異動があったときに組合員さんが届け出ることにより変更されます。
農業共済の面積と違う場合は、それらを土地改良区に届け出る必要があります。
Q5 賦課金を払わなかったらどうなりますか?
A5 賦課金が未納の場合は、納入の督促措置(督促書、催告書を発送)を行います。
それでも納入がない場合は、財産を差し押さえるなどの滞納処分を行いますので、納期内に納入をお願いします。
Q6 耕作はしておらず耕作放棄地になっていますが、賦課金を払わないといけないのですか?
A6 耕作者のいない農地については、土地改良法に基づき土地所有者が組合員となります。
土地改良区の地区内に農地として残っている限りは、賦課金をお支払いいただく必要があります。
Q7 農業は継いでいないので、賦課金の支払いを辞めたいのですが。
A7 賦課金は、土地所有者または耕作者のうち対象地の組合員となっている方から徴収しています。
農業を継いでおらず耕作者が別にいる場合は、対象地の組合員名義を土地所有者から耕作者へ変更できます。変更は、両者合意のうえ、土地改良区事務所まで組合員の異動届け(ダウンロード出来ます)を提出下さい。
Q8 田を売買したいのですが手続きが必要ですか?
A8 組合員の異動届けを土地改良区まで提出ください。
農業委員会に届けられても、土地改良区へ届け出がない場合は、従前者へ賦課されますのでご注意下さい。
Q9 田畑を宅地にしたいのですが、どうすればいいですか?
A9 農地を転用する場合は、農業委員会の許可が必要です。
土地改良区には、転用の際に決済金を納めていただく必要があります。
Q10 多面的機能支払い交付金に伴う活動組織は管内にはいくつありますか?
A10 天明環境保全隊(天明・護藤・三本松)、畠口地域資源保全隊(畠口町)、中島地域農地水環境保全組織(沖新町)があります。
Q11 用水路が壊れていますが、補修をしてもらえますか?
A11 地区の総代にご相談ください。もちろん補修は行いますが、工事を外注すれば賦課金が上がる原因にもなりますので、なるべく多面的機能支払制度を利用下さい。
維持管理(補修)には、多面的機能支払制度がありますので、各組織にも相談下さい。
Q12 水路敷に草が生えて、きたなくなっていますがどうすればいいですか?
Q12 田んぼ周りの水路の土砂上げ、草刈り、軽微な補修などの維持管理は、組合員が行うことになります。
また、地域住民の方々の協力もお願いしています。
活動組織に参加頂き、地域ぐるみの共同活動により地域資源を守って頂きたいと思います。
Q13 用水路から水が溢れてきていますがどうすればいいですか?
A13 用水があふれる原因としては、大雨、取水量が多い、水路内に流れを阻害するものがあるなどが考えられます。
自力で対応が困難な場合は、地区の総代にご相談ください。