賦課金について

賦課金とは

近年、相続や売買により新たに組合員となった方から「なぜ土地改良区に賦課金を支払わねばならないのか」といった質問が寄せられます。
土地改良区が賦課できる根拠は「土地改良法第36条第1項:(経費の賦課) 土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、地区内にある土地につき、組合員に対して賦課徴収することができる。」とされています。
賦課金は土地改良事業(農地や農業用水、排水路などの維持管理も含む)の受益地に賦課するもので、その農地は、土地改良事業の効果を受けるため、賦課金を負担する必要があります。

賦課金の種類

賦課金には、経常賦課金と特別賦課金があります。

■経常賦課金
事務費や維持管理費など土地改良区の運営費用に充てています。
賦課額は面積に応じて徴収しています。

■特別賦課金
ほ場整備事業や農道整備等の工事負担金に充てています。

健全な農業や農村の暮らしには田んぼや水路の土砂上げ、草刈り、補修等の管理が必要です。
水路を管理しなければ、災害時に被害が拡大する恐れがあります。
家庭からの廃水は、農業用排水路に流れ出ます。
このように、私たちは皆、農業や水路に関わって生活しています。
この大切な農地・水・施設を維持管理するために、賦課金が使われます。

賦課金の納付について

令和2年度の賦課金額は下記のとおりです。

【口座振替のお願い】
賦課金の納入は、便利な口座振替をご利用下さい。(申込は事務所まで)
令和2年度より賦課金口座振替領収書の発行を廃止し、通帳記帳をもって領収に代えさせていただきます。証明が必要な方は、別途発行しますので、土地改良区にご連絡ください。
●納期日
50,000円以下 1回:7月末
50,000円超 2回:7月末、11月末
祭田 1回:11月末

納付が遅れると延滞金(年14.6%)が発生しますので期日まで納付下さい。
(注記)経常賦課金は、運営費+維持管理費で算出します。

賦課額(単位:円/10aあたり)
地区名 経常賦課金 備考
全地区(1組合員当たり) 400
三本松地区 1,700
八幡地区 600
上・下護藤地区 3,500
五丁地区 6,700 電力・管理費含む
甲畠口地区 6,200
乙畠口地区 4,200
沖新地区 4,200
天明中央地区(古新地含む) 3,000
天明東部地区 3,000 特別費はH29で終了
天明南部地区 3,000
内田沖田地区 4,800
学料地区 3,000
沖新益城・浦田地区 3,000
宇土開・採蝋司開地区 3,500
新村地区 4,300
畑(天明) 1,000