賦課金について
賦課金とは
近年、相続や売買により新たに組合員となった方から「なぜ土地改良区に賦課金を支払わねばならないのか」といった質問が寄せられます。
土地改良区が賦課できる根拠は「土地改良法第36条第1項:(経費の賦課) 土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、地区内にある土地につき、組合員に対して賦課徴収することができる。」とされています。
賦課金は土地改良事業(農地や農業用水、排水路などの維持管理も含む)の受益地に賦課するもので、その農地は、土地改良事業の効果を受けるため、賦課金を負担する必要があります。
賦課金の種類
賦課金には、経常賦課金と特別賦課金があります。
■経常賦課金
事務費や維持管理費など土地改良区の運営費用に充てています。
賦課額は面積に応じて徴収しています。
■特別賦課金
ほ場整備事業や農道整備等の工事負担金に充てています。
健全な農業や農村の暮らしには田んぼや水路の土砂上げ、草刈り、補修等の管理が必要です。
水路を管理しなければ、災害時に被害が拡大する恐れがあります。
家庭からの廃水は、農業用排水路に流れ出ます。
このように、私たちは皆、農業や水路に関わって生活しています。
この大切な農地・水・施設を維持管理するために、賦課金が使われます。
水路を管理しなければ、災害時に被害が拡大する恐れがあります。
家庭からの廃水は、農業用排水路に流れ出ます。
このように、私たちは皆、農業や水路に関わって生活しています。
この大切な農地・水・施設を維持管理するために、賦課金が使われます。
賦課金の納付について
令和2年度の賦課金額は下記のとおりです。
【口座振替のお願い】
賦課金の納入は、便利な口座振替をご利用下さい。(申込は事務所まで)
令和2年度より賦課金口座振替領収書の発行を廃止し、通帳記帳をもって領収に代えさせていただきます。証明が必要な方は、別途発行しますので、土地改良区にご連絡ください。
●納期日
50,000円以下 1回:7月末
50,000円超 2回:7月末、11月末
祭田 1回:11月末
納付が遅れると延滞金(年14.6%)が発生しますので期日まで納付下さい。
(注記)経常賦課金は、運営費+維持管理費で算出します。
地区名 | 経常賦課金 | 備考 |
---|---|---|
全地区(1組合員当たり) | 400 | |
三本松地区 | 1,700 | |
八幡地区 | 600 | |
上・下護藤地区 | 3,500 | |
五丁地区 | 6,700 | 電力・管理費含む |
甲畠口地区 | 6,200 | |
乙畠口地区 | 4,200 | |
沖新地区 | 4,200 | |
天明中央地区(古新地含む) | 3,000 | |
天明東部地区 | 3,000 | 特別費はH29で終了 |
天明南部地区 | 3,000 | |
内田沖田地区 | 4,800 | |
学料地区 | 3,000 | |
沖新益城・浦田地区 | 3,000 | |
宇土開・採蝋司開地区 | 3,500 | |
新村地区 | 4,300 | |
畑(天明) | 1,000 |