賦課金について

賦課金とは

近年、相続や売買により新たに組合員となった方から「なぜ土地改良区に賦課金を支払わねばならないのか」といった質問が寄せられます。
土地改良区が賦課できる根拠は「土地改良法第36条第1項:(経費の賦課) 土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、地区内にある土地につき、組合員に対して賦課徴収することができる。」とされています。
賦課金は土地改良事業(農地や農業用水、排水路などの維持管理も含む)の受益地に賦課するもので、その農地は、土地改良事業の効果を受けるため、賦課金を負担する必要があります。

賦課金の種類

賦課金には、経常賦課金と特別賦課金があります。

■経常賦課金
事務費や維持管理費など土地改良区の運営費用に充てています。
賦課額は面積に応じて徴収しています。

■特別賦課金
ほ場整備事業や農道整備等の工事負担金に充てています。

健全な農業や農村の暮らしには田んぼや水路の土砂上げ、草刈り、補修等の管理が必要です。
水路を管理しなければ、災害時に被害が拡大する恐れがあります。
家庭からの廃水は、農業用排水路に流れ出ます。
このように、私たちは皆、農業や水路に関わって生活しています。
この大切な農地・水・施設を維持管理するために、賦課金が使われます。

賦課金の納付について

令和7年度の賦課金額は下記のとおりです。

【口座振替のお願い】
賦課金の納入は、便利な口座振替をご利用下さい。(申込は事務所まで)
領収書の発行は致しません。通帳記帳をもって領収に代えさせていただきます。証明が必要な方は、別途発行しますので、土地改良区にご連絡ください。
●納期日
50,000円以下 1回:7月末
50,000円超 2回:7月末、11月末
祭田 1回:11月末

※口座振替は、納期月の28日(納期日が金融機関休日の場合、翌営業日になります。)


納付が遅れると延滞金(年8.8%)が発生しますので期日まで納付下さい。
(注記)経常賦課金は、運営費+維持管理費で算出します。

賦課額(単位:円/10aあたり)

賦課額(R7年現在)

※1 賦課額が少額(面積少)である組合員の方も、必要経費(郵送・通知書発行・広報等)がかかるため、全組合員を対象に1組合員当たり400円頂いています。
※2 小島、梅洞、甲畠口、宇土開、松の木堰の県営事業負担金は、償還据置き期間(10年・5年)を設け、その間利息を負担しています。農地集積を達成できない場合は、事業完了後、特別賦課金で負担金を徴収します。

【注記】
・経常賦課金は、運営費+維持管理費で算出します。

八幡地区
八幡地区の運営費へ、下流域(護藤、畠口、沖新:249ha)で120円/10a負担しています。
大門取入口から八幡までの水利権更新費用ゲート、水路の修理・更新費用は、応分の負担となります。工事に伴う事務費(事務費×10%)も別途負担となります。