農地転用・排水利用など

農地の買い受けの際はご確認を!

農地に滞納金がある場合は土地改良法第42条(権利義務の継承)により、買受け人に滞納金は承継されます。競売・公売の場合も滞納金は権利を継承した人になります。
滞納金は新権利者が納付することになりますので、売買の際トラブルのないよう当事者間で確認してください。売買される方は、事前に事務局までお問い合わせください。

組合員異動の届け

下記の場合、必ず事務局まで届け出てください。

  • 耕作権、売買による異動
  • 水田から畑への転換
  • 相続(死亡)による異動

<注意!>農業委員会に届けられても水土里ネットへ届がない場合は、従前者に賦課されます。

農地を転用するならば

◆農地を宅地に転用する際には、決済金が必要です。
農地転用によって地区の農地が減ると、残った農地で運営費、維持管理費や事業償還金を負担することになります。負担の公平化のために決済金を納めてもらうものです。

◆公共工事に伴う農地転用でも決済金が必要です。
道路・河川・公園等の用地として国・県・市が買収した場合でも決済金を収めてもらいます。

◆市や農業委員会に手続しても、決済金の納付がない限り賦課額は変わりません。
<平成30年度決済額 10a当り:円> (経常費)
三本松50,000  護藤60,000  畠口60,000  沖新60,000  天明中央70,000
天明南部70,000  海路口70,000  天明東部70,000  新村80,000  内田沖田80,000
◆地元総代の同意が必要です。

  • 20a未満:地元総代の同意
  • 20a以上:地元総代の同意、理事会の同意
  • 1ha以上:地元総代の同意、総代会の同意

浄化排水を放流するとき

排水路に浄化槽や家庭雑排水を放流する場合には、土地改良区の承認が必要です。
本来排水路は、農業用水を放流する目的で造設されています。家庭・事業所等から出る排水は、農作物に対する影響等を勘案して、認めております。
必ず事前に承認を受けてから放流してください。

償還金(特別賦課金)を安くするために≪東部・南部≫

平準化事業(H6~H31年:県下で3地区)
償還金の高い時期を後へ延ばし、平均化するために借入ました。借入利子は国・県が補給。

用地売却費(H6~H30年)
県道用地に売却した基金は、ほ場整備事業の償還金に充てています。
平成30年度末までの充当額は、累計で東部約85百万円、南部約169百万円です。
また、平成30年度末で東部用地費の残額は、63百万円、南部用地費の残額は約21百万円です。

南部地区・東部地区の償還金はいつまで?
県営ほ場整備事業の償還金は、H30年度で終了します。
東部地区の特別賦課金はH29年度で終了しました。
南部地区の特別賦課金はH28年度で終了しました。

『他目的施設使用』ってなに?

  • 畦畔に電柱を立てる、進入路として水路に橋を架ける、家庭廃水・浄化槽廃水の放流等、土地改良施設(用排水路)を農業以外の目的で使用することです。
  • 他目的で施設を利用する方は、事前に申請手続きをしてください。
  • 組合員以外の方からも使用料を徴収し、維持管理費に充て、農家負担の軽減を図っています。

限りある水資源を有効に使いましょう

  • 用水の掛け流しは農業用水の不足が生じるので、排水桝を設置して節水をお願いします。
  • 水稲は間断灌水が必要、3日入水したら2日は断水しましょう。
  • 水を保水しないが為に、晴天の日でも排水機場の運転をしなければなりません。